公共事業は電子納品の時代です。SXFp21,sfc)に関する知識、レイヤ規定、線幅規定などご理解されていますか?
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責任主体を変更するとき?

Q>>
 土木設計業務において、発注者側から受領した現況平面図をそのまま利用する場合は、レイヤ名の変更(責任主体を「S]から「D」)に変更するのですか?

A>>
 そのまま利用するだけなら、変更は不要です。
 現況平面図に、現況地物の線と区別したレイヤを作成したい(現況地物に手を加える)場合は、レイヤの責任主体を「S」から「D」に変更する必要があります。
 同じように工事では、出来形で大幅に設計変更した線や寸法などは、責任主体を「D」から「C」に変更する必要がありますが、設計変更のない箇所は「D」のままで構いません。

 レイヤの責任主体は、最終的に誰が(測量、設計、工事、維持修繕)手を入れた箇所かを明確にするためのものと考えるとわかりやすいと思います。