公共事業は電子納品の時代です。SXFp21,sfc)に関する知識、レイヤ規定、線幅規定などご理解されていますか?
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CADデータの運用

 CADデータは、調査計画から設計・積算、施工の各段階の過程で目的に応じて加工・利用されていくものであり、事業の各フェーズに則って円滑に流れることが望まれています。

(1) CADデータの作成ルール
 CAD製図基準(案)は、業務・工事におけるCAD図面を作成する際のフォルダ構成やファイル形式、ファイル名の付け方、CADデータの仕様等について図面作成上の表記ルールなどを定めたものです。
 CAD製図基準(案)に従ってCADデータを作成することで、再利用やデータ検索等の利活用が可能となります。

(2) CADデータの再利用性
 CADデータは、調査から工事成果作成まで、公共事業の各事業プロセス間で再利用を図ることで事業の効率化が期待できるものです。
 また、工事成果CADデータは、長期保管や再現性が確保されることで、維持管理等においても再利用することが可能となります。
 したがって、何時でも、どんなCADソフトでも正確に再現できるファイル形式(SXF形式)で保存しておく必要があります。

(3) CADデータの確認
 CADデータに作図されている内容については、照査要領等に従い確認をしますが、CADデータについては、CADソフトウェアを指定せずSXF(P21)形式でやり取りするため、データ内容については、共通するビューア(SXFブラウザ)により確認する必要があります。
 変換によるデータ欠落や表現の違いが生じることのないよう、SXFブラウザによる目視確認及び電子納品チェックシステムによるデータチェックを行ってください。

(4) CADデータの容量
 CADデータは、データ容量が大きくなると、読込みに時間を要する等、運用上の支障が生じる可能性があります。
 このため、データ作成時から容量が大きくならないよう、大容量データに関する事項に留意する必要があります。

ポイント

ア) CADデータのファイル形式は、SXF(P21)形式とする。
    ※ 県・市町村によっては、sfc形式としている場合があります。

イ) 公共事業におけるCADデータ運用の流れに沿って、データが円滑に流れるよう、
   CADデータ作成段階からルール(CAD製図基準(案))に沿ったデータ作成を行う。

ウ) CADデータの確認は、SXFブラウザによる目視確認、電子納品チェックシステムにより行う。

エ) CADデータの容量に留意する。

    「CAD製図基準に関する運用ガイドライン(案) 平成17年8月」 P.3~の引用です。